アメリカ判例

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政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅳ対立(基本制限の回避防止という目的に対する総額制限の手段としての必要性)

論点:
1.議会(またはFEC)が「送金規則を厳格化する」という総額制限の代替案に憲法上の問題はないか。
2.現在の総額制限を超える寄付金は隔離された送金不可の口座に預け入れ、その受取人のみが使うように要求できるという総額制限の代替案に憲法上の問題はないか。
3.寄付者の寄付金の「相当な部分」が特定の候補者に回らないようにするために、PACが何人の候補者を支援しなければならないかを定義することができるという総額制限の代替案に憲法上の問題はないか。他

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政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅲ対立(基本制限の回避防止という目的に対する総額制限の手段としての適合性)

論点:
1.総額制限がなくても基本制限だけで十分に汚職を防止できるか。
2.政党への寄付は一般的抽象的な支援であって、選挙の公正や汚職のリスクを生むものではないといえるか。
3.合同資金調達委員会を利用した寄付の基本制限の脱法行為は現実には起こり得ないといえるか。
4.複数のPACを利用した寄付の基本制限の脱法行為は現実には起こり得ないといえるか。他

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政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅱ対立(汚職防止という目的に対する総額制限の手段としての適合性)

論点:
1.バックリー判決の射程は本件に及ぶか。
2.バックリー判決は総額制限の合憲性について判断したといえるか。
3.総額制限を撤廃することは選挙資金法を骨抜きにするといえるか。
4.修正第1条は、個人の政治的発言の権利を保障するだけでなく、集団的発言が重要視される民主主義秩序を維持するという公衆の利益も保障しているといえるか。

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政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅰ概要

事件名   :McCutcheon v. Federal Election Commission
ドケット番号:12-536
受理    :2013年2月19日
口頭弁論  :2013年10月8日
判決    :2014年4月2日
資料    :Download PDF

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政治献金と言論の自由[Citizens United v. Federal Election Commission]Ⅶ対立(「汚職」の定義)

論点
①「汚職」は対価を伴う直接寄付に限られれるか。それとも、政治家の行動に不当な影響を及ぼす可能性のある事前の取り決めのない独立支出も含まれるか。
②「汚職」といえるためにはどの程度の証明が必要か。企業の支出と引換えに議会での投票が行われたことを証明する直接的な証拠が必要か。それとも、企業の支出と引換えに政治家に取り入る行為や政治的特権に対する接触の機会を得たことを証明することで足りるか。他

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政治献金と言論の自由[Citizens United v. Federal Election Commission]Ⅵ対立( 歪曲防止の理論)

論点
①政治的言論の価値は発信主体が個人か法人かで異なるか。
②企業が有限責任しか負わず、永続的に存続し、所有権と管理権が分離し、資産の蓄積と分配に対する優遇措置があることは、企業の政治的発信を規制する根拠となるか。
③企業が外国の支配下にあり、外国の支配下に置かれる可能性のあることは企業の政治的発信を規制する根拠となるか。他

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政治献金と言論の自由[Citizens United v. Federal Election Commission]Ⅴ対立(修正第1条と企業の政治的言論)

論点
①修正第1条の保障は企業にも及ぶか。
②企業の言論の自由について憲法起草者はどのように理解していたか。
③州営放送局が無所属候補者をテレビ討論会から排除すること、投票所の近くで選挙資料を配布または掲示することを禁止すること、外国人による選挙資金支出を規制すること、公務員の政治活動を規制することは、代表民主制を維持するための合理的な規制として合憲とされているが、かかる論理が企業の政治的言論を規制することにも当てはまるといえないか。他

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政治献金と言論の自由[Citizens United v. Federal Election Commission]Ⅳ対立(企業の政治的言論に対する制約)

論点
①§441bは企業の発信を禁止する一方、企業によって設立された PAC によって発信できることを許容しているが、§441bは企業の政治的言論の自由を禁止するものといえるか。
②§441bは、「真の意見広告」やインターネット、電話、印刷物による支持活動、候補者のための資金調達イベントの開催、プレスリリースや記者会見を通じて候補者を公に支持することなどには適用されないが、§441bは企業の政治的言論の自由を禁止するものといえるか。

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政治献金と言論の自由[Citizens United v. Federal Election Commission]Ⅲ対立( 先例拘束性)

論点
①先例はいかなる基準によって覆すことができるか。
②当事者が先例の理論に依拠しないことは先例を覆す根拠となるか。
③先例で却下された反対意見を別の事件で再び持ち出して先例を覆すことは不合理といえないか。
④先例拘束性の本質とはいかなるものか。

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政治献金と言論の自由[Citizens United v. Federal Election Commission]Ⅱ対立(法令に対する異議申し立て)

論点
①当事者が適用に対する異議申し立てを維持する一方、法令に対する異議申し立てを放棄した場合であっても、裁判所は法令としての有効性を検討することができるか。
②当事者が法令に対する異議を明示的に放棄した場合にも、当該異議を黙示的に保持したと合理的に解釈して裁判所が法令の有効性を検討することは可能か。
③当時者の申し立てがない場合、いかなる場合に法令に対する異議申し立ての要件が充足されるか。他

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