BCRA第3編 ― 雑則
第301条 拠出金の特定目的への使用
第302条 連邦政府施設での資金調達の禁止
第303条 外国資金禁止の強化
第304条 個人資金による支出に対応するための個人献金限度額の修正
第304条 個人資金による支出に対応するための個人献金限度額の修正
第305条 連邦候補者による攻撃的広告に対する最安料金適用の制限
第306条 報告書提出用ソフトウェアおよび寄付の迅速な公開
第307条 寄付上限の修正
第308条 大統領就任委員会への寄付、他
BCRA第2編 ― 候補者以外の選挙運動支出
第201条 選挙関連放送の開示
第202条 協調された放送の寄付としての扱い
第203条 選挙関連放送に対する企業および労働組合の支出禁止
第204条 特定のターゲット選挙関連放送に関する規則
第211条 独立支出の定義
第212条 特定の独立支出に関する報告要件
第213条 政党による独立支出と協調支出
第214条 候補者または政党との協調
政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅳ対立(基本制限の回避防止という目的に対する総額制限の手段としての必要性)
論点:
1.議会(またはFEC)が「送金規則を厳格化する」という総額制限の代替案に憲法上の問題はないか。
2.現在の総額制限を超える寄付金は隔離された送金不可の口座に預け入れ、その受取人のみが使うように要求できるという総額制限の代替案に憲法上の問題はないか。
3.寄付者の寄付金の「相当な部分」が特定の候補者に回らないようにするために、PACが何人の候補者を支援しなければならないかを定義することができるという総額制限の代替案に憲法上の問題はないか。他
政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅲ対立(基本制限の回避防止という目的に対する総額制限の手段としての適合性)
論点:
1.総額制限がなくても基本制限だけで十分に汚職を防止できるか。
2.政党への寄付は一般的抽象的な支援であって、選挙の公正や汚職のリスクを生むものではないといえるか。
3.合同資金調達委員会を利用した寄付の基本制限の脱法行為は現実には起こり得ないといえるか。
4.複数のPACを利用した寄付の基本制限の脱法行為は現実には起こり得ないといえるか。他
政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅱ対立(汚職防止という目的に対する総額制限の手段としての適合性)
論点:
1.バックリー判決の射程は本件に及ぶか。
2.バックリー判決は総額制限の合憲性について判断したといえるか。
3.総額制限を撤廃することは選挙資金法を骨抜きにするといえるか。
4.修正第1条は、個人の政治的発言の権利を保障するだけでなく、集団的発言が重要視される民主主義秩序を維持するという公衆の利益も保障しているといえるか。
政治献金と結社の自由[McCutcheon v. Federal Election Commission]Ⅰ概要
事件名 :McCutcheon v. Federal Election Commission
ドケット番号:12-536
受理 :2013年2月19日
口頭弁論 :2013年10月8日
判決 :2014年4月2日
資料 :Download PDF
第80回国連総会におけるトランプ米大統領の演説
演説 :第80回国連総会におけるトランプ米大統領の演説
日付 :2025年9月23日
演説者:アメリカ大統領 ドナルド・J・トランプ
場所 :アメリカ ニューヨーク
資料 :国連公式サイト(動画)




